Webridgeパートナー利用規約
Webridgeパートナー利用規約(以下「本規約」という。)は、「Webridge」(第1条第4号に定義)のサービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し、株式会社フォーイットおよびそのグループ会社(第1条第11号に定義)(以下総称して、「フォーイット」という。)とWebridgeパートナー(第1条第1号に定義)との関係について規定するものとする。
第1条(定義)
本規約において使用する用語を次の各号のとおり定義する。
- Webridgeパートナー、アフィリエイトサイト
「Webridgeパートナー」とは、本規約に同意して、アフィリエイトサイトに広告主の広告を掲載し、①アフィリエイトリンクを通じてユーザーを広告主サイトに誘導すること、②アフィリエイトサイトに掲示された広告主に割り当てられた電話番号(IP電話番号も含む、以下同じ)宛にユーザーに架電させること、③またはその両方により、報酬を得ようとする者をいう。
「アフィリエイトサイト」とは、Webridgeパートナーが運営するウェブサイトおよび電子メールマガジンをいう。 - 広告主、広告主サイト
「広告主」とは、フォーイットが別途規定する「Webridge広告主利用規約」に同意して本サービスを利用する者をいう。
「広告主サイト」とは、広告主が運営する自己の商品やサービスを事業として提供するウェブサイトをいう。 - 営業日
「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日(日本における国民の祝日に関する法律に規定される国民の祝日をいう。)およびフォーイットの休業日を除いた日をいう。 - ユーザー
「ユーザー」とは、アフィリエイトリンクを通じて、アフィリエイトサイトから広告主サイトへと移動し、または移動しようとする者、もしくは広告主に割り当てられた電話番号に架電する方法により広告主に連絡を取り、または取ろうとする者をいう。 - アフィリエイトプログラム、Webridge
「アフィリエイトプログラム」とは、広告主サイトおよびアフィリエイトサイトを構成要素として構築され、ユーザーをアフィリエイトサイトから広告主サイトへと誘導し、または広告主に割り当てられた電話番号に架電させることによって、フォーイットと広告主との間で別途定める広告成果(以下「広告成果」という。)が発生した場合に、広告主がWebridgeパートナーに報酬を支払う仕組みをいう。
「Webridge」とは、フォーイットが本規約および「Webridge広告主利用規約」に準拠して運営するアフィリエイトプログラムをいう。 - Webridgeウェブサイト
「Webridgeウェブサイト」とは、フォーイットが開設するWebridgeに関するウェブサイトをいう。 - プロモーション
「プロモーション」とは、アフィリエイトプログラムに基づき、アフィリエイトサイトに広告を掲載してアフィリエイトリンクを通じて行う広告主の宣伝活動を総称するものであり、掲載される広告の種類および形態ごとに1単位のプロモーションとして取り扱うものとする。広告主は、本サービスに係る成果報酬およびアフィリエイトサイトについて、プロモーションの単位ごとに選定することができる。 - 成果報酬
「成果報酬」とは、フォーイットがWebridgeパートナーに事前に提示する方式により、広告主からWebridgeパートナーに対して支払われる広告成果についての報酬をいう。 - アフィリエイトリンク
「アフィリエイトリンク」とは、アフィリエイトサイトに置かれ、クリックにより、ユーザーのブラウザーに広告主サイトを表示する、およびユーザーの電話機から広告主に割り当てられた電話番号に発信する、ハイパーリンク、テキスト、商品イメージ、ボタンロゴ、バナーなど広告主またはフォーイットによって生成されたすべての形態をいう。 - 本契約
「本契約」とは、本規約を契約内容とするフォーイットとWebridgeパートナーとの間の契約をいう。次条に従って、Webridgeパートナーとなろうとする者がフォーイットに対してWebridgeパートナーとなる旨の申込みを行い、フォーイットがこれを承諾したときに成立するものとする。 - グループ会社
「グループ会社」とは、フォーイットが議決権の過半数を有する海外法人(以下「子会社」という。)および子会社が議決権の過半数を有する海外法人(以下「孫会社」という。)をいう。本サービスを運用するグループ会社は、下記のとおりとする。
FORIT DIGITAL SDN. BHD. (マレーシア)
第2条(申込みと承認)
- Webridgeパートナーとなろうとする者は、本規約に同意した上で、ウェブ上のフォーイット所定の申込みフォームに必要事項を明記して、フォーイットに対し、Webridgeパートナーになる旨の申込みを行うものとする。
- Webridgeパートナーからの前項の申込みに対してフォーイットが承諾するか否かは、フォーイットの裁量によるものとし、承諾する場合は、電子メールにより行われるものとする。
第3条(アフィリエイトリンクの設置)
Webridgeパートナーは、広告主の指定する形態によって、アフィリエイトサイト内にアフィリエイトリンクを設置するものとする。
第4条(成果報酬の種類)
成果報酬の種類は、次の各号のとおりとする
- クリック型
アフィリエイトプログラムにおいて、ユーザーによるアフィリエイトリンクのクリック数に応じて支払われる方式による成果報酬をいう。ただし、同一または実質的に同一のユーザーが、同一のアフィリエイトリンクに対してフォーイットが合理的に定める一定時間内に1回を超えてクリックをしても成果報酬の基礎となるクリック数にはカウントされないものとする。 - 結果報酬型
アフィリエイトプログラムにおいて、ユーザーによる広告主の商品やサービスの購入、アンケートへの回答などの所定の結果に応じて支払われる方式による成果報酬をいう。 - 通話型
アフィリエイトプログラムにおいて、ユーザーによる広告主への架電行為に応じて発生した成果報酬をいう。ただし、電話発信の場合は、フォーイットがプロモーションごとに定める通信時間を超えるもののみを成果の基準とする。
第5条(成果報酬の算定)
- Webridgeパートナーは、Webridgeウェブサイト上において掲載された各プロモーションの成果報酬の種類、成果報酬の基礎となる結果の内容などの成果報酬に関する諸条件を確認の上、フォーイットに対し、希望するプロモーションについてアフィリエイトサイトへの広告掲載およびアフィリエイトリンク設置の申請をする。フォーイットおよび広告主が当該申請を承認したときは、Webridgeパートナーは、アフィリエイトサイトへの広告掲載およびアフィリエイトリンク設置を行うことができる。
- Webridgeパートナーは、各プロモーションに係る成果報酬の発生条件または算定方式について、フォーイットと広告主の合意により随時変更される可能性があることを了承し、これに異議を述べないものとする。ただし、当該変更がある場合は、フォーイットにおいて当該変更の内容を事前にWebridgeウェブサイトに掲載またはメールマガジンでの連絡するものとする。
- 成果報酬は、本規約の定めるところにより確定させるものとする。
- 広告主は、Webridgeパートナーに対し、アフィリエイトプログラムに基づいて発生した成果報酬の支払義務を負う。フォーイットは、広告主からの委託に基づき、広告主から成果報酬の支払いを受けたときは、次条に従い、これをWebridgeパートナーに支払うものとし、Webridgeパートナーは、成果報酬の支払期限を経過するまでは、広告主に対する直接請求を行わないものとする。
- 広告主がフォーイットに対する成果報酬の支払いを行わないとき、または客観的な状況から広告主が成果報酬を支払わない蓋然性が高いとフォーイットが判断した場合は、フォーイットは、Webridgeパートナーに対する支払いを行わないものとする。
第6条(成果報酬の支払い)
- フォーイットは、広告主から支払いを受けた成果報酬について、毎月末日に締めて、翌月末日(ただし、当日が銀行の休業日である場合は前営業日とする)限り、Webridgeパートナー名義の指定口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は、Webridgeパートナーの負担とする。
- 前項にかかわらず、フォーイットがWebridgeパートナーに対して支払うべき成果報酬の未払残額(以下「未払残額」という。)が合計で100米国ドル未満の場合は、その次の回の支払期限まで支払いが繰り延べられるものとする。 また、本契約終了時において、未払残額が合計で100米国ドル未満の場合は、フォーイットにおいて、その未払残額相当額について本契約終了事務に係る手数料として自ら領収することができる。
- Webridgeパートナーが本条第1項の指定口座にすることができるのは、普通預金または当座預金の口座(郵便局の口座は含まれない)とする。
- Webridgeパートナーがフォーイットに届け出ている指定口座の情報に不備があるときは、フォーイットは、これを調査または確認することを要さず、成果報酬の支払いの遅延について何らの責任も負わないものとする。
- フォーイットが運営する他のポイントサイトの利用時に獲得した報酬は、成果報酬と合算し、本条に則り、Webridgeパートナーに支払われるものとする。
第7条(提携ポイントへの交換)
- Webridgeパートナーが、希望した場合、前条の成果報酬の支払に代えて、フォーイットが提携するポイントサイト運営会社等(以下「提携会社」という。)が発行するポイント又はフォーイットが指定する仮想通貨(以下、総称して「ポイント」という。)に交換することができる。
- ポイントへの交換を希望するWebridgeパートナーは、あらかじめ提携会社の定める手順に従い会員登録を行う必要があるものとする。なお、成果報酬とポイントの交換レートについては、管理画面において確認するものとする。
- ポイントへの交換の最低金額は管理画面において定めるとおりとする。
- 前各項により交換した成果報酬については、提携会社がポイントを付与した時点でフォーイットは報酬支払義務を免れるものとし、交換後のポイントの取扱いは、提携会社の規約等に従い、自己の責任で管理するものとする。
- Webridgeパートナーが、成果報酬をポイントへ交換する場合、Webridgeパートナーは自ら管理画面より提携会社を選択し、報酬額を限度として交換する数量のポイントを申請するものとする。申請とポイントの付与のスケジュールについては、その提携会社毎に定めるものとし、詳細は管理画面またはWebridgeウェブサイトにおいて明示する。万一、提携ポイントへの交換が行われなかった場合は、交換申請以前の成果報酬額が維持され、フォーイットは当該Webridgeパートナーに対し、ポイント交換されなかった旨を電子メールにて連絡するものとする。ただし、正常にポイントへの交換が行われなかった場合においても、フォーイットは一切の責任を負わないものとする。
- Webridgeパートナーは前条の定めのとおり、指定口座にて成果報酬を受け取るか、もしくは本条の定めによる提携会社のポイントによる成果報酬を受け取るか、いずれかを選択し、管理画面からフォーイットへ届け出るものとする。フォーイットは毎月末日においてWebridgeパートナーが選択した成果報酬の受け取り方法を確認し、当該方法により成果報酬の支払いを行う。なお、Webridgeパートナーの都合により、フォーイットが末日に確認した対象月における成果報酬の受け取り方法を変更することは出来ないものとする。
第8条(プライバシーポリシー)
Webridgeパートナーは、本規約に基づくすべての権利、利益、義務、責任を履行するに際し、本規約の一部を構成するフォーイットが定めるプライバシーポリシーを閲読し理解したことを確認し、常にこれに同意し遵守するものとする。
第9条(プロモーションの変更等)
広告主は、いつでも、プロモーションの変更、追加、削除または停止(以下「プロモーションの変更等」という。)を行うことができるものとし、Webridgeパートナーは、何らの異議も述べないものとする。フォーイットは、プロモーションの変更等が行われることを知ったときは、可能な限りプロモーションの変更等が行われる5日前までに、Webridgeパートナーに対し、Webridgeウェブサイトに掲載または電子メールにてその旨を通知するものとする。
第10条(広告掲載の中止)
Webridgeパートナーおよび広告主は、いつでも、アフィリエイトサイトにおける広告主の広告の掲載およびアフィリエイトリンクの設置を中止することができ、相互に何らの異議も述べないものとする。
第11条(広告素材の追加・変更、デフォルト広告)
広告主は、いつでも、アフィリエイトサイトに掲載される広告主の広告の素材を追加・変更することができ、Webridgeパートナーは、何らの異議も述べないものとする。広告主がプロモーションを終了したことにより、アフィリエイトサイトに掲載されていた広告主の広告に差し替えるべき素材が存在しないときは、これに代えて、フォーイットの所有するサイトでの広告素材が掲載されるものとする。この場合、当該広告素材による広告については、成果報酬は発生しないものとする。
第12条(Webridgeパートナーによる広告成果の管理)
フォーイットは、Webridgeパートナーに対し、Webridgeウェブサイト上に専用の管理ページを提供し、Webridgeパートナーは、当該管理ページへ恒常的にアクセスし、日々の広告成果の表示状況を確認し、誤っている、またはそのおそれのある表示等を発見したときは、直ちにフォーイットに報告するものとする。
第13条(IDとパスワードの管理)
Webridgeパートナーは、本サービスに係る自己のIDおよびパスワードを第三者に開示または貸与してはならず、また、第三者に漏洩しないように厳重に管理するものとする。 Webridgeパートナー以外の第三者が当該WebridgeパートナーのIDおよびパスワードを使用して本サービスを利用したときは、フォーイットは、当該利用について、当該Webridgeパートナーによる利用とみなすことができる。
第14条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約成立の日から6ヶ月間とし、有効期間満了までに、当事者のいずれからも更新拒絶の意思表示がなされない限り、自動的に6ヶ月間更新されるものとし、その後も同様とする。
第15条(Webridgeパートナーによる解約)
Webridgeパートナーは、フォーイットが開設するWebridgeウェブサイト上の「退会ボタン」をクリックすることによりいつでも本契約を解約することができる。
第16条(担当者との連絡)
- Webridgeパートナーとフォーイットの間の連絡事項の伝達は、電子メールまたはWebridgeウェブサイトにて行われるものとし、Webridgeパートナーは、フォーイットからの電子メールを常に受信できるようにしておくものとする。
- フォーイットが、Webridgeパートナーから届出を受けた連絡用の電子メールアドレスに電子メールを送信したときは、これが到達しない場合であっても、送信時において到達したものとみなす。
第17条(禁止行為)
- Webridgeパートナーは、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとする。
- リンクの改変
広告主またはフォーイットから提供されたリンク(広告素材およびそのリンクコードを含む)を広告主に無断で改変すること - 成果報酬発生行為の依頼
もっぱら成果報酬の獲得のために、次の行為を行ってクリックまたは通話(以下「クリック等」という。)を誘引すること- 他人および第三者にクリック等することを依頼する行為
- クリック等を促す文言の掲載およびユーザーに誤解を与えるような表示などのクリック等を誘導する行為
- 虚偽行為
Webridgeパートナーが、自らまたは第三者と通じて次の行為をすること- 連続または頻繁なクリック等をするなどあたかも成果報酬対象となる行為が発生したかのように装うなどの不正な行為
- 広告主の広告目的または本サービスの趣旨に反するクリック等や注文、登録等を発生させるなど不当に成果報酬を得ようとするものと評価し得る 行為(プログラムやframeタグ、iframeタグ、ソフト等を用いた不正クリック等、IPおよびホスト名等を偽っているクリック、リードメールへの 掲載を含む)
- その他フォーイットが不正とみなした行為
- 登録されたサイト以外での広告掲載
Webridgeパートナーがフォーイットに届け出たアフィリエイトサイト以外の媒体において広告を掲載すること - スパム行為
電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、およびその他の方法による第三者への迷惑になり得る行為 - 掲載期間終了後の広告素材の掲載
掲載期間が終了した後も、広告素材やそのリンクコードを掲載し続ける行為 - 対象媒体以外での広告掲載
PCサイトを対象としたプロモーションにおいて、iモード等、携帯端末でのアクセスが行われるサイトに広告を掲載すること - 広告主への直接連絡
広告主が成果報酬の支払いを遅延した場合を除き、本サービスに関連して、フォーイットを介さずに広告主に対して直接連絡を行うこと - 趣旨に反するコンテンツの掲載
アフィリエイトサイトに、本サービスの趣旨または広告主の広告の趣旨に反し、または、これにふさわしくないコンテンツを掲載すること - 広告主が指定する条件に反する方法での掲載
- 広告主の競合にあたる企業の商標キーワードをリスティング広告で故意に購入し集客すること
- Webridgeウェブサイトに掲載する当該プロモーションの禁止条件に反した方法での掲載をすること
- リンクの改変
- フォーイットは、前項の禁止行為の存在が疑われる場合、その他相当と認められる場合は、Webridgeパートナーに対し、サーバーのログファイルの提出その他の情報提供を求めることができ、Webridgeパートナーは、これに応じるものとする。
第18条(資格)
Webridgeパートナーは、次の各号の条件をいずれも満たすものとする。
- 次に掲げるサイトを運営していないこと
- 暴力もしくは虐待を推奨するサイト
- 人種差別を推奨するサイトまたは法律もしくは公序良俗に違反するサイト、あるいは、これらのサイトへのリンクやバナーを掲載しているサイト
- その他、フォーイットの別途定める基準に反しているサイト
- 成人であること
- サイトが広告主と提携するための十分なコンテンツを保持していること
- サイトがID・パスワードがなくてもアクセスできるものであること
- フォーイットまたは広告主に開示した情報に偽りがないこと
- 過去にフォーイットから本契約を解除されたことがないこと
- 過去にフォーイット以外の者の運営するアフィリエイトプログラムを利用する契約についてその他事業者から解除されたことがないこと
- 住所を有していること
第19条(本契約の解除、違約金)
フォーイットは、Webridgeパートナーが次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告なくして本契約を解除することができる。なお、本条の適用によりWebridgeパートナーが本契約を解除された場合、未払いの成果報酬については違約金としてフォーイットが没収するものとし、フォーイットはWebridgeパートナーに対して支払いを拒否できるものとする。
- 本契約に違反したとき
- 法令その他の諸規則に違反したとき
- Webridgeパートナーの役員、従業員、株主が、暴力団の活動、暴力団またはその他の反社会的勢力の経営に利益をもたらす者、団体などを含む暴力団の構成員、その他反社会的勢力等であることが判明したとき
- Webridgeパートナーが前条に定める資格を満たさないことが判明し、または、満たさなくなったとき
- 広告成果の表示内容が不合理なものとなっているとき
- 登録されたアフィリエイトサイト名もしくはURL、メールアドレス、指定口座、氏名もしくは会社名の一部または全部が同一であるなど、実質的に同一人と認められるにもかかわらず、複数のWebridgeパートナーIDを取得しているとき
- その他前各号に準じる事由があるとき
第20条(本サービスのメンテナンス)
本サービスのメンテナンスは、定期・不定期を問わず実施されるものとする。
第21条(本サービスの一時停止)
前条のメンテナンスを行う場合、本サービスの稼動するサーバー、ソフトウェア等につき、保守点検、修理、補修等を実施する上で必要がある場合その他フォーイットが必要と認める場合には、フォーイットは、本サービスを一時的に停止することができる。
第22条(本サービスの変更または中止)
フォーイットは、本サービスの内容の全部または一部を変更または中止することが必要または相当であると認める場合、本サービスの内容を変更または中止することができる。この場合、フォーイットは、Webridgeパートナーに対し、事前に(やむを得ない場合は事後に)、変更または中止の内容をWebridgeウェブサイトにおける表示をもって、または電子メールにて通知するものとする。
第23条(秘密保持)
- Webridgeパートナーは、Webridgeに関連して知り得た全ての情報について、第三者に公開または漏洩しないものとし、または、本契約の目的以外に利用しないものとする。当該情報には、アカウント管理システムに表示される全ての情報や、フォーイットより送信される電子メールに書かれた全ての情報を含むものとする。
- 本条の規定は、本契約が終了した後も効力を有するものとする。
第24条(情報の開示)
フォーイットは、Webridgeパートナーが本規約の条項に違反した場合、次の各号の範囲で、Webridgeパートナーの情報を第三者(同業者を含む。)に開示できる。
- Webridgeパートナーの違反行為を調査するために必要な範囲
- Webridgeパートナーの違反行為の助長防止、被害拡大防止、再発防止のために必要な範囲
- アフィリエイトプログラムの運営上必要な範囲
第25条(第三者の知的財産権)
Webridgeパートナーは、フォーイットに対し、アフィリエイトサイト上のコンテンツ(広告主の広告を除く)が、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、氏名権、肖像権、名誉権、プライバシー権その他の権利を侵害しないことを保証する。Webridgeパートナーと第三者との間で紛争が生じたときは、フォーイットは一切の責任を負わないものとし、当該紛争によりフォーイットが損害を被った場合には、フォーイットは、Webridgeパートナーに対し、現実の弁護士費用を含め、その賠償を請求できるものとする。
第26条(保証の制限)
フォーイットは、本サービスについて、次の各号の事項を保証するものではなく、第20条または第21条に該当する場合を含め、Webridgeパートナーは何らの異議を述べず、また、フォーイットは何らの責めも負わないものとする。
- 本サービスが停止することなく、常時運営され続けること
- 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること
- 本サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物が存在しないこと
- 前3号を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供すること
- ユーザーの動作環境に全く依存しないで、広告を正常に表示させること
第27条(責任の限定)
本サービスに関連してWebridgeパートナーに損害が発生した場合、フォーイットに帰責事由がないときは、フォーイットは何らの責任も負わず、フォーイットに帰責事由があるときは、フォーイットに故意または重大な過失がある場合を除き、100米国ドルをもってフォーイットのWebridgeパートナーに対する損害賠償額の上限とする。
第28条(知的財産権およびライセンス)
本サービスにおけるシステムプログラム等の著作権その他本サービスに関連する一切の知的財産権は、広告素材に関する広告主の著作権、商標権その他の権利を除き、フォーイットに帰属するものとする。Webridgeパートナーは、フォーイットおよび広告主の権利を侵害してはならず、本サービスにおけるシステムプログラム、広告素材等について、これを改変してはならない。
第29条(権利の譲渡禁止)
Webridgeパートナーは、フォーイットの書面による事前の承諾を得ない限り、本契約上の権利または義務の全部または一部について、第三者に譲渡、負担もしくは行使させ、または担保を設定しないものとする。
第30条(本規約の変更)
フォーイットは、本規約の内容を変更することが必要または相当であると認める場合、本規約の内容を変更することができる。この場合、フォーイットは、Webridgeパートナーに対し、事前に、変更の内容をWebridgeウェブサイトにおける表示をもって、または電子メールにて通知するものとする。
第31条(通貨)
- 本契約および本規約における、支払、請求、成果報酬の算定、その他決済(以下本条において「支払等」という。)に係る通貨に関しては、別途書面で定めた場合を除き、米国ドルで取り扱うものとする。
- Webridgeパートナーは、第2条に定める申込み時において、支払等に係る通貨を指定しなければならないものとし、フォーイットが書面で同意しない限り、当該通貨は変更することができないものとする。
- 米国ドル以外の通貨にてフォーイットが支払等を行う場合は、フォーイットは、当該支払等の前月末日(成果報酬の算定に関しては、成果の承認日が属する月の末日)の為替レートにより、Webridgeパートナーの指定する通貨に換算することができるものとする。
第32条(基準日時等)
本契約および本規約において、基準となる日時は日本時間とする。また、本契約および本規約に定める債務の履行の上で,期限は重要な要素である。
第33条(分離可能性)
本契約および本規約のいずれかの条項またはその一部が、日本国内または日本国外の法令、諸規則、ガイドライン、慣習等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約および本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
第34条(準拠法および合意管轄)
本規約は日本法に従って解釈され、本規約に関連してフォーイットとWebridgeパートナーとの間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする 。
【2024年9月26日 改定】
【2019年12月16日 施行】